四万十市議会 2022-08-29 09月05日-01号
そのため、学校法人と協議の上、貸付期間を令和4年4月1日から令和25年3月31日までとした契約書案を文部科学省に提出した。学校法人との使用貸借契約については、学校教育課からの所管替え通知を受けた令和4年4月1日に契約の起案、決裁を受け、令和4年4月5日、学校法人から契約書を受け取り、財政課にて契約書に押印しているが、押印日を証明するものはない。
そのため、学校法人と協議の上、貸付期間を令和4年4月1日から令和25年3月31日までとした契約書案を文部科学省に提出した。学校法人との使用貸借契約については、学校教育課からの所管替え通知を受けた令和4年4月1日に契約の起案、決裁を受け、令和4年4月5日、学校法人から契約書を受け取り、財政課にて契約書に押印しているが、押印日を証明するものはない。
貸付期間は、令和4年2月7日から令和25年3月31日までの約20年間となります。 また、施設利用等の要請及び協力事項といたしまして、災害対策基本法に基づく指定避難所及び指定緊急避難場所として開設する必要が生じたときは、学校法人は市の要請に対して、施設の使用、避難所等の開設及び運営等へ協力するものとする。
さらに,資材置き場と休憩スペースの貸付期間は重複をしており,複数の主体による利用も不可能ではないということが証明をされていますので,ぜひ原則の転換を含め,柔軟な対応をしていただくようお願いをいたします。 次に,西敷地の現状を改善することについて質問を行います。
御参加をいただきました皆様からは,多くの機能を有した施設整備や,広場や憩いの場,隣接するひろめ市場のような施設整備などの具体的な御提案のほか,本市の課題でもあります若者の県外流出に歯どめをかけるための拠点となる施設など,さまざまな御提案をいただきますとともに,貸付期間について50年は長過ぎるのではないかなど,多くの御意見等を賜りました。
西敷地の貸し付けについて,貸付期間はいつまでを想定しているのか,また原則全面貸し付けとなっていますが,ゴールデンウイークの期間中のように部分貸し付けも可能なのか,伺います。 ○議長(田鍋剛君) 森田商工観光部長。
貸付期間は議決事項となりましたが,私は,市からの当初の条件を50年とし,優先交渉権者が50年という収支計画で応募してきた以上,50年で貸し付けを行うべきと考えます。
◎副市長(中澤慎二君) 契約保証金につきましては,高知市公有財産規則第30条第1項第1号の規定により,普通財産の貸し付けを受けた者が納付すべき額として,貸付期間が3年を超えるものについては,貸付料の6カ月分以上に相当する額とされており,本事業では事業破綻等した場合の解体期間の貸付料を想定し,設定をしております。
◎商工観光部長(松村和明君) 西敷地の借地期間につきましては,新図書館西敷地利活用事業公募型プロポーザル募集要領におきまして,貸付期間は50年以下とし,貸付期間には建設工事及び除却工事の期間を含むとするとしており,賃借期間は50年間を想定しております。 ○議長(高木妙君) 岡崎豊議員。 ◆(岡崎豊君) それでは,この貸し付けに関する期間について,確認を含めてお聞きをしておきたいと思います。
この公募における募集要領では,土地の貸付期間について,借地借家法の規定及び事業実施者の提案内容に基づき,市と事業実施者が協議の上,決定する。ただし,貸付期間は50年以下とされております。 これは,事業用定期借地権を設定する場合は10年以上50年未満もあり得るということを考えますと,10年から50年の期間で事業内容に応じて協議の上,設定されるものと解釈すべきと考えます。
貸付期間については、平成30年度1年間とし、双方特段の申し出がない場合は同一の条件をもって更新されるとのことであります。 続いて、国保事業費の納付金の本算定結果と本市の対応見込みについて市民課長から報告を受けました。
御質問でございますが,西敷地の利活用事業の基本方針では,貸し付けによる民間活力の活用を方針の一つとして,土地の売却は行わず,定期借地権を設定して貸し付けすることとしておりまして,さきに公表しましたプロポーザル募集の要領におきまして,貸付期間を50年以下という条件でプロポーザルを設定しております。
貸付期間は、学校運営の安定性、継続性を考慮いたしまして20年間としているところでございます。今回無償貸付方式をとったことから、不動産鑑定などについては実施をいたしていないところでございます。現状施設での貸し付けであり、運営経費などのランニングコストはもとより今後発生するであろう維持修繕や補修、改良、増改築、その他環境整備等の費用負担は、全て借り受け人である日吉学園となります。
高知市公有財産規則第25条第2項におきまして,先ほどの貸付期間を更新することができますので,制度に対応した長期の貸し付けが可能と考えております。 ○議長(竹村邦夫君) 中澤商工観光部長。 ◎商工観光部長(中澤慎二君) 第3回の検討委員会では,先ほど何回も出ましたけれども,SWOT分析を取り入れて西敷地の弱みや強みなどについて,委員さんから御意見もいただきました。
1企業の貸付限度額が1,000万円、貸付期間が10年、貸付利息が2%以内ということになっています。 以上です。 ○議長(宮本幸輝) 谷田道子議員。 ◆4番(谷田道子) これらの今言われた施策が、商店街が元気に商売を続けていくことで、地域経済を支えていく役割を果たしていると思います。その施策の一つだと思います。
土地に関しては原則非課税でありますが、貸付期間が一月に満たない場合は消費税の課税対象となり、今回の改正はこの課税対象となる場合の規定であります。審査の結果、適当と認め、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
その中で貸付期間がどのぐらいになるのかということを考えてみますと、その経営計画、24年度から本来あるべき3カ年なら3カ年の計画の中に組み入れるべきものとして、それが1年ずれる訳ですから、例えばの話3年間という設定をしていただく。
そして、貸付期間は平成24年3月31日までの間として、以後につきましては、貸付期間が満了する6カ月前までに意思表示がないときは、さらに1年間継続するものとしております。賃借料は、言われるとおり、年間165万7,000円でございます。
具体的には吾北にあります、吾北地区の件ですけれども、貸付人いの町(以下甲という)と借り受け人モマ・モーターランド、個人名がありますんで伏せます、との間に土地の使用貸借について契約が締結されておりますが、この中で貸付期間、第3条、貸付期間は平成17年4月1日から平成27年3月31日まで10年間とする、ただし甲乙ともに申し出のない場合は引き続き継続するものとする。貸付料、第4条、貸付料は無料とする。
貸付期間は7年物と10年物がありますので,保証料補給が終了する32年までに本市が負担する保証料補給の総額は約1億3,000万円と見込んでおります。なお,本年度につきましては現行融資制度の保証料補助金の既定予算の範囲内で対応できる見通しとなっております。 以上でございます。 ○議長(近藤強君) 海治建設下水道部長。